相続に強い米倉税理士事務所の3つのサポートで、しっかり相続税申告を! |
---|
米倉税理士事務所は、相続税申告に特化した税理士事務所です。 私たちのサービスには、3つの強みがあります。■確実な節税のための”相続分割シュミレーション” ■税務の専門家、税理士による”節税コンサルティング” ■安心と信頼の”相続税申告書類作成代行” 私たちは相続に関する、お客様のご家族の要望や状況をしっかりと把握し、最適な相続税申告をサポートいたします。 |
確実な節税のための”相続分割シュミレーション” |
---|
ご自宅の土地や事業用の土地に関しては、課税対象額が大幅に下がる特例がありますが、ご家族の中で、どなたが相続するかによって、その特例の適用が変わってきます。 例えば、父親が亡くなった場合、相続人が母親と子どもになるのが1次相続、次に母親が亡くなった際に子どもが相続人になるのを2次相続と言い、相続ではこのプロセスを考えた遺産分割を行うことも重要です。 これらの相続人全員で協議し、分割方法を決める遺産分割協議は、相続開始後であればいつでもできますが、分割内容により税額も大きく変わりますので、早めの協議が望ましいと言えます。 当税理士事務所では、このように、節税を考慮した遺産分割のシュミレーションを行い、お客様にご納得いただける遺産分割のご提案をいたします。 |
税務の専門家、税理士による”節税コンサルティング” |
---|
相続税の対象となる財産には、本来の相続財産だけではなく、みなし相続財産や生前の贈与財産など、他にも幅広くあり、相続の手続として、これらの財産全てを、一つひとつを正確に把握する必要があります。さらに、個々の財産の現状を様々な角度から検証し、”節税を意識した財産評価”が必要となります。 当事務所では、相続される財産の把握から、相続申告をコンサルティングいたします。 |
安心と信頼の”相続税申告書類作成代行” |
---|
相続税の申告と納付は、相続開始の翌日から10ヵ月以内と期限が定められています。 申告にあたっての必要書類は、30種類以上に及び、初めて相続税申告を行うお客様にとっては、相続税申告書類の作成と手続きは煩雑で難しいものです。 申告書の提出先は、お亡くなりになった被相続人様の住所地の税務署で、金銭による一括納付が原則です。複雑で難しい相続税申告書類の作成や、申告手続も当事務所の税理士がしっかりサポートしますので、安心です。 |
料金・サービス概要(サービスに含まれるもの) |
---|
■サービスに含まれるもの 相続財産調査 節税コンサルティング 相続分割シュミレーション 相続分割・相続税申告書類作成・申告手続き 税務調査対応(オプション)■相続税申告の基本報酬 所有財産総額 6000万未満: 300,000円〜 所有財産総額 6000万以上〜1億円未満: 400,000円〜 所有財産総額 1億円以上〜1.5億円未満: 500,000円〜 所有財産総額 1.5億円以上〜2億円未満: 600,000円〜 所有財産総額 2億円以上〜: 800,000円〜 ※資産の状況や申告期限によって加算報酬が発生する場合あります。 |